床まわり用品 電動ベッド、 マットレス、ベッド用テーブル
エアーマット、ビーズマット
防水シーツ、 床ずれ予防用品、他
移  動 車いす(標準型・介護型・モジュール型・電動車いす)
電動四輪車、電動三輪車、車いす関連用品
歩行器、シルバーカー
移動用バー、スロープ、杖、松葉杖、リハビリシューズ
昇降機(いす式階段・段差解消)、移動用リフト、手すり、他
更衣用品 介護ねまき、オムツカバー、
各種肌着類、各種下着類、他
入  浴

てすり、すべり止めマット、シャワーチェア、
入浴台、浴槽台、
シャワーキャリー、
入浴用リフト 、洗髪器、シャンプーハット、他

排  泄 各種尿器、特殊尿器、ポータブルトイレ
紙オムツ、ストマー類 、消臭剤、他
清  潔 清拭剤、シャンプー、 入浴剤、他
食事用品 使いやすい箸・スプーン、食器類、エプロン、他
医療機器 吸入器、吸引器
リハビリ用品 各種器具、ゲーム、訓練用品、平行棒、他



○居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目(平成11年3月31日厚生省告示第94号)
対象種目
 

 1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。
1 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に
  補助できる機能を有しているもの
4 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
  (居室において利用可能であるものに限る。)

 2.特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので
居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

 3.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての
補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1 入浴用いす
2 浴槽用手すり
3 浴槽内いす
4 入浴台 浴槽の縁にかけて利用する台であって
      浴槽への出入りのためのもの
5 浴室内すのこ
6 浴槽内すのこ

 4.簡易浴槽

空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの

 5.移動用リフトのつり具の部分

 


〈福祉用具購入費の支給要件〉
 福祉用具購入費は、当該要介護被保険者等の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に支給するものとすること、同一の支給限度額期間 (支給限度基準額が設定される期間)内は、破損や要介護状態の変化等特別の事情があると認められる場合以外は、同一種目の特定福祉用具につき、2回以上支給を行わないこととすること。
〈福祉用具購入費の支給限度額の管理期間〉
福祉用具購入費の支給限度額管理期間を、各年4月1日からの12ケ月間とすること。
※年間10万円まで購入できます。
※ご参考までに、厚生労働省のパンフレットがPDF形式でご覧になれます。
「介護用具と福祉保険」http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/dl/yougu.pdf

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