●貸 与(レンタル)※1割負担でご利用できます
○福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成12年11月16日厚生省告示第348号)
対象種目
 

 1.車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

 2.車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

 3.特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、 次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2 床板の高さが無段階に調整できる機能

 4.特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

 5.じょく瘡予防用具

次のいずれかに該当するものに限る。
1 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

 6.体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に 変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

 7.手すり

取付に際し工事を伴わないものに限る。

 8.スロープ

段差解消のためのものであって、取付に際し、工事を伴わないものに限る。

 9.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1 二輪、三輪、四輪のものにあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

 10.歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。

 11.痴呆性老人徘徊感知機器

痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通 報するもの

 12.移動用リフト
 (つり具の部分を除く。)

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く。)


●福祉用具購入費

○居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目(平成11年3月31日厚生省告示第94号)
対象種目
 

 1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。
1 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に
  補助できる機能を有しているもの
4 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
  (居室において利用可能であるものに限る。)

 2.特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので
居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

 3.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての
補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1 入浴用いす
2 浴槽用手すり
3 浴槽内いす
4 入浴台 浴槽の縁にかけて利用する台であって
      浴槽への出入りのためのもの
5 浴室内すのこ
6 浴槽内すのこ

 4.簡易浴槽

空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事を伴わないもの

 5.移動用リフトのつり具の部分

 

●住宅改修
○厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類

(平成12年11月22日、老振第78号通知)

1. 手すりの取付け
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通 路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
なお、貸与告示第7項に揚げる「手すり」に該当するものは除かれる。

2. 段差の解消
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通 路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
ただし、貸与告知第8貸与告示第8項に揚げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通 路面の材料の変更
住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通 路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通 路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4. 引き戸等への扉の取替え
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。

5. 洋式便器等への便器の取替え
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般 的に想定される。 ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛け便座」の設置は除かれる。 また、和式便座から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便座への取替えは含まれるが、既に洋式便座である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

6. その他1.から5.の住宅改修に付帯し必要となる住宅改修
(1)手すりの取付け
  ●手すりの取付けのための壁の下地補修
(2)段差の解消
  ●浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床または通路面の材料の変更
  ●床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は道路面の材料の変更のための路盤の整備
(4)扉の取替え
  ●扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
(5)便器の取替え
  ●便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
  ●便器の取替えに伴う床材の変更