| ●貸 与(レンタル)※1割負担でご利用できます |
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対象種目
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1.車いす |
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
| 2.車いす付属品 |
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
| 3.特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、
次に掲げる機能のいずれかを有するもの |
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4.特殊寝台付属品 |
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
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5.じょく瘡予防用具 |
次のいずれかに該当するものに限る。 |
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6.体位変換器 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に 変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
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7.手すり |
取付に際し工事を伴わないものに限る。 |
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8.スロープ |
段差解消のためのものであって、取付に際し、工事を伴わないものに限る。 |
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9.歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 |
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10.歩行補助つえ |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。 |
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11.痴呆性老人徘徊感知機器 |
痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通 報するもの |
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12.移動用リフト |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取付に住宅の改修を伴うものを除く。) |
| ●福祉用具購入費 |
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対象種目
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1.腰掛便座 |
次のいずれかに該当するものに限る。 |
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2.特殊尿器 |
尿が自動的に吸引されるもので |
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3.入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての |
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4.簡易浴槽 |
空気式又は折り畳み式等で容易に移動できるものであって、 |
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5.移動用リフトのつり具の部分 |
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●住宅改修 |
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1. 手すりの取付け |
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2. 段差の解消 |
| 3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通
路面の材料の変更 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通 路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通 路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。 |
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4. 引き戸等への扉の取替え |
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5. 洋式便器等への便器の取替え |
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6. その他1.から5.の住宅改修に付帯し必要となる住宅改修 |